2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
この地図の中で、右側に、オレンジ色で逆さになっている台形がありますけれども、これは民間航空機の訓練試験空域が設定されています。 民間機の訓練空域の使用の仕組みについて説明してもらえますか。
この地図の中で、右側に、オレンジ色で逆さになっている台形がありますけれども、これは民間航空機の訓練試験空域が設定されています。 民間機の訓練空域の使用の仕組みについて説明してもらえますか。
お尋ねのございました民間訓練試験空域、これでございますけれども、航空法第九十五条の三に基づきまして、航空法が、専ら、同法の第九十一条に規定しております曲技飛行等、又は、操縦技能証明を受けていない者による操縦練習飛行その他の九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として、国土交通大臣が告示で指定しているところでございます。
場所は、神奈川県から静岡県、そして埼玉県、群馬県、長野県、そして新潟県にかかりますところで、自衛隊の高高度の訓練・試験空域のH空域というもの、それから、自衛隊の低高度の訓練・試験空域でエリア3と申しますもの、そしてもう一つは、自衛隊の低高度の訓練・試験空域でエリア4という、この三つがございます。
五月三十日の佐久市上空における米軍機の飛行につきましては、その同地域の自衛隊高高度訓練・試験空域、ホテルの使用統制機関である入間基地所属航空自衛隊第二輸送航空隊が、前日、五月二十九日に、当該空域を通過する可能性がある旨、事前調整を受けていると確認してございます。
○岡政府参考人 エリアHとの関係での御質問でございますけれども、自衛隊の訓練試験空域を米軍が使用する際には、当該空域の使用の重複を避けるために、自衛隊の担当部隊が使用統制機関として、米軍と使用日時について事前調整を実施しているところでございます。
○塩川委員 ということで、この四枚目の地図では、黄色い色で塗られた場所というのが自衛隊の訓練・試験空域のエリアH、これが、米軍がCV22オスプレイの訓練場とするとしているホテル地区に当たる場所です。群馬県上空や長野、新潟、一部栃木や福島にもかかっているエリアになっています。
ですから、上の高高度の訓練試験空域のエリアのLを見てもらうと、二〇一二年のところは二百三十日間、先ほど答弁があったように、このうち三、四月については実績が不明なので、それを除いていますから、実質十カ月間で二百三十日も使っているんです。そうすると、土日を除けば毎日飛んでいるということなんですよ。それなのに、二〇一三年以降は五十一日間、三十四日間、二十四日間と激減しているんですよね。
そこで、防衛省にお聞きしますが、自衛隊の高高度訓練試験空域において、米軍機が訓練飛行を行っております。高知県沖のエリアL、さっき図で示したところにおいて、航空路誌に基づく事前調整というのを行っているわけですけれども、自衛隊に対して、米軍が、いついつ飛ぶよということを事前に連絡し、調整をする。その実績というのが挙がっているんですけれども、過去四年間、どのようになっているのかについて説明してください。
今委員が言われましたように、一般的にでございますが、自衛隊の訓練試験空域を米軍が使用する際には、当該空域の使用の重複を避けるために、自衛隊の担当部隊が米軍と使用日時の事前調整を実施しているところでございます。 お尋ねの昨年三月十七日については、自衛隊訓練空域の使用について、米軍から調整が行われていたと承知をしております。
当然、自衛隊の訓練試験空域でございますので自衛隊も運用してございますが、その運用の詳細につきましては答弁を控えさせていただきたいというふうに思います。
この飛行計画要覧には、先生の資料にもございますとおり、自衛隊の訓練・試験空域の名称と、それに対して米軍が独自に付与している略称の比較表が掲載されているというところでございます。
米側の運用の状況につきまして、自衛隊の方でその詳細の全てを掌握することは、現在のところ、そういうことは承知をしておらないところでございますけれども、まず、自衛隊の訓練・試験空域の性格についてちょっと述べさせていただければと思います。
そのことは、資料の四枚目を見ていただきたいんですが、これは航空自衛隊の飛行計画要覧に挙げられている訓練・試験空域名称の米軍使用略称比較表です。これで見ていただいてわかるように、右側が自衛隊の訓練・試験空域の名称ですけれども、左側が対応して米軍の略称になっています。 ここにあるように、全ての自衛隊の訓練・試験空域に対応して米軍の使用略称がつけられている。これはどういうことなんでしょうか。
ですから、原子力施設を中心とする半径二ノーティカルマイル、約三・七キロぐらいの空域においては、民間訓練試験空域からは除くことになっています。 防衛省においても、例えば、二〇〇〇年に、空自の松島基地に所属する練習機が女川原発の付近で墜落事故を起こすということがありました。
伊方原発周辺の航空図を見ると、民間訓練試験空域KS2が設定されていますが、伊方原発周辺の空域が半円状に切り取られております。それは、どういう理由からでしょうか。
当該訓練試験空域におきましては、原子力施設の性質でございますとか、訓練試験空域で行われる試験飛行等の特性を考慮いたしまして、施設から半径二マイル円内の区域の直上二千フィートまでの空域を除外する措置をとっております。この措置は、英国でございますとかデンマーク等における飛行の規制方法を参考にしたものでございます。
しかし、利根川の中流域にあります民間の訓練試験空域が書いていないんですよ。これは、安全対策という点で極めて重大ではありませんか。この点について、米軍に対してきちっと物申す、こういうことをやる考えはありませんか。
国土交通省といたしましては、航空法の規定に基づきまして、航空機の運航のために必要な情報として、民間訓練試験空域を航空路誌に掲載して、パイロットに対し周知を図っているところでございまして、安全上問題はないというふうに考えております。
先般、自衛隊の訓練空域、試験空域を米軍が使用する際の調整実績を提出させていただき、今説明させていただいたところでありますが、御指摘のとおり、エリアQ、エリア7については、米軍からの自衛隊側に対する空域使用調整があった日は同一の日にちであり、エリアH及びエリア3についても、四日間を除いて同じ日ということは認識しております。
○佐藤(正)大臣政務官 塩川委員御指摘のとおり、本土の陸上部分において、自衛隊高高度訓練・試験空域と自衛隊低高度訓練・試験空域が上下に重なっているのは、エリアQとエリア7及びエリアHとエリア3の二カ所であります。
ただいまの御答弁のとおりでございまして、昭和四十六年に雫石事故が起こり、それを受けて定められました航空交通安全緊急対策要綱、ここで民間航空機の飛行する空域と自衛隊機の訓練及び試験空域とを完全に分離するということが定められたことを踏まえまして、当時の防衛庁と協議の上に設定されたものでございます。
ただ、経緯につきましては幾つか資料が出てまいりまして、当時の防衛庁長官から旧運輸省の航空局と協議をした資料が幾つか出ておりまして、例えばエリアHにつきましては、昭和四十六年八月十日付けで防衛庁長官より運輸大臣あてに自衛隊の訓練空域及び試験空域について協議が設定されると、こういう資料、あるいは昭和五十二年十一月九日付けでありますが、我が方の当時の防衛局長より当時の運輸省航空局長あてに、エリアH訓練・試験空域
○大臣政務官(長島昭久君) 今、井上委員が御指摘いただきましたように、自衛隊の訓練・試験空域は国土交通大臣の公示により設定され、自衛隊以外の者がこれを使用する場合には、国土交通省が発行している、委員がおっしゃいましたAIPに基づいて使用の都度自衛隊と米軍との間で調整されると、こういうことでございます。
ちなみに、エリアHは主にジェット機の訓練及び整備後の点検飛行等で使用している訓練・試験空域であります。また、エリア3は主に回転翼機の訓練及び整備後の点検飛行等で使用している訓練・試験空域であります。
特に百里基地の近傍では、例えば茨城県沖にエコー空域、高高度訓練・試験空域がございますが、この中に民間機の航空路が存在をしていて、この航空路を民間機が通過をする際には、自衛隊機が訓練を一時中止いたしまして、この民間機のために訓練空域を開放するといったような制約は存在をするわけでございます。
そして、自衛隊の訓練・試験空域につきましては、この要綱におきまして、防衛大臣と国土交通大臣が協議して公示をするということとされておるわけでございます。そして、こうした手続のもとで、常時、常に設定をされる自衛隊の訓練・試験空域につきましては、航空路誌、AIPにおきまして航空関係者に周知をされております。
既に、当該事故のあった桑名市長が、中部近畿訓練試験空域一—一、こういう訓練空域なのですけれども、この訓練空域から桑名市を除外してもらいたい、こういう申し入れを扇大臣にされております。また、桑名の市議会も、同五月の二十四日に訓練空域の見直しを求める決議を行って、また、桑名市、多度町、長島町、木曽岬町、北勢町、員弁町、そして大安町、東員町、藤原町の桑名・員弁広域連合も同様の申し入れを行っております。
私どもといたしましては、この再発を防止するために、訓練・試験空域の運用の実態を早急に把握いたしまして、訓練空域の中で訓練飛行を行う航空機が一定の時期に一定の場所に集中する、こういうようなことをできるだけ避け得る空域の管理でありますとか、運用方法でありますとか、そういったものにつきまして現在、鋭意検討を行っております。
その趣旨につきましては、訓練・試験空域というものは他の一般の飛行とは異なる形態の飛行ということでございますので、航空機の操縦練習のために設定しているものでございます。したがいまして、他の航空機との安全確保を図るという意味から、侵入、出発の空域、あるいは航空路の空域、こういったことから分離するということで、その範囲をあらかじめ決め、そして関係者に対して公示をして知らしめているところでございます。
そういう意味では、雫石での反省に関してはそれらのことを実行しておりますけれども、少なくとも私どもは、その要綱に基づいて、空路の空域、あるいは自衛隊機の訓練等を行う、今申しました分離と、自衛隊訓練・試験空域を設定して、それを公示を行っておりますので、それ以外のところは飛ばないということも、この雫石に関しての処置は全部できているということでございます。
その後、この要綱に基づきまして、航空路等の空域と自衛隊が訓練等を行います空域、これを分離するために自衛隊訓練・試験空域を設定しまして、公示をしておる、そういう状態でございます。
訓練空域につきましては、昭和四十六年に、民間の空域あるいは航空路の空路、こういうものと完全に分離するということで、昭和四十六年の八月に訓練・試験空域の設定をいたしております。